探偵歴20年以上の女性探偵として、私は数多くの浮気調査に携わってきました。ご依頼者様からよくいただくご質問の一つに、「どんな証拠があれば、浮気が認められるの?」というものがあります。特に、浮気の慰謝料請求や離婚裁判を考えている方にとっては、この「不貞行為の証拠」が非常に重要な鍵となります。

離婚調停や裁判で本当に有効な証拠とは

「浮気の証拠」と聞いて、多くの方が思い浮かべるのは、浮気相手とのメールやLINEのやりとり、または二人が一緒に写っている写真などかもしれません。しかし、残念ながら、これらの証拠だけでは、離婚調停や裁判において決定的な証拠とはみなされにくいのが実情です。なぜなら、これらの証拠は「何とでも言い訳されてしまう」可能性があるからです。例えば、「ただの友達」「仕事の相談」「打ち合わせ」といった言い訳で、肉体関係の存在を否定されてしまうケースが少なくありません。

離婚調停や裁判で「不貞行為の証拠」として認められるのは、肉体関係(性行為)を確認できる、あるいは性行為があったと強く推認できる証拠です。具体的に最も強い証拠とされるのは「ラブホテルに出入りしている映像」などです。その他、下記のようなものも不貞行為の証拠として認められる可能性がありますが、これらの証拠は単独では弱く、滞在時間や状況、そして複数回の撮影が必要になる場合が多いです。

  • カーセックス
  • 浮気相手と宿泊を伴う旅行
  • 不倫相手と同居、または生活をしている事実
  • 不倫相手の自宅への宿泊や複数回の出入り

これらの証拠は、単体では弱い場合でも、複数組み合わさることで不貞行為を推認させる強力な証拠となることがあります。

不貞行為の立証が最も重要な点

裁判で不貞行為を理由として離婚請求を行う場合、請求する側(原告)は、配偶者(被告)と相手異性との「性行為の存在を確認または推認できる証拠」を提示し、被告の不貞行為を立証しなければなりません。

もし不貞行為の証拠を持たずに配偶者を追及したとしても、相手に嘘をつき通されてしまうだけで、水掛け論に終わる可能性が高いです。特に離婚裁判においては、偽証を防ぐため、不貞行為の証拠認定が厳しく制限されています。そのため、証拠が不十分な場合は「憶測や推測」と判断され、離婚が認められないという結果にも繋がりかねません。

不貞行為の証拠を十分に立証できない場合でも、「婚姻を継続しがたい重大な事由」を適用して離婚請求を行うことはできます。しかし、その場合、慰謝料が全く取れなかったり、金額が大幅に少なくなるなど、慰謝料請求に大きな影響が出てしまいます。慰謝料や財産分与、養育費や親権などを有利にするためにも、不貞行為の決定的な証拠は必要不可欠なのです。

さらに重要な点として、配偶者の不貞行為を原因として離婚や慰謝料請求をする場合には、この不貞が夫婦関係の破綻の原因であるとの因果関係も立証する必要があります。もし、夫婦関係がすでに破綻している状態で、その後に配偶者が異性と性的な関係を持ったと判断された場合、夫婦関係の破綻とこの性的関係との因果関係は認められないと判断されることがあります。そうなると、不貞行為を理由に離婚請求ができない、あるいは慰謝料請求が認められないという事態に陥る可能性も出てきます。

だからこそ、不貞行為の決定的な証拠を適切に収集し、それを法的に有効な形で提出できるかが、慰謝料請求や離婚裁判の成否を分ける非常に重要なポイントとなります。私たち探偵は、ご依頼者様が納得のいく結果を得られるよう、法的に有効な証拠収集に全力を尽くしています。

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